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役員給与

1.平成18年度に会社法が改正(平成18年5月1日施行)され、18年度税制改正で役員給与等が改正されました。改正一覧表は以下の通りです。

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2.また、特殊支配同族会社の主宰役員給与の損金不算入制度が新設され、対象同族会社には税負担が重くなります。

※特殊支配同族会社の主宰役員給与の損金不算入(給与所得控除額相当額)(H18年度改正)
制度の趣旨は最低資本金の撤廃で会社法施行後節税目的で個人事業者が一人会社を設立し、多額の役員報酬を支払うことが予想される。その対応処置として制度化。

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特殊支配同族会社とは以下の A、Bいずれも該当する同族会社

A. 業務主宰役員グループの期末持株比率90%以上
B. 業務主宰役員グループ役員>常務従事役員×50%

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以上のように、具体的設例の場合、損金不算入額210万円が課税対象となり税負担が50%とすると105万円の税額が発生することになります。