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遺産相続のことなら、不動産鑑定士と税理士の資格をもつ前川賢治事務所に。神奈川・東京を中心に全国に対応。
トップ » 不動産鑑定 » 「いかに信頼に足るか」それが不動産鑑定のポイントです
こんなとき、不動産鑑定評価書が大きな力を発揮します。
そして最も重要なのはその信頼度。交渉事や各種申請をスムーズに運ぶためには、当然誰もが納得できる鑑定評価でなければいけません。
当事務所は官公庁関連、民間関連問わず多くの案件を手がけてきました。
中には、勝訴確率2~3%といわれる国税不服審判所での訴訟において、当事務所による鑑定評価が採用されて勝訴に結びついた案件(国税不服審判に関する評価 平15.6.19裁決、裁決事例集No.65 576頁)もございます。 >>>これまでの実績
当事務所は数々の公職・公的評価委員も務めさせていただいております。その信頼に応えるべく、細部まで目の行き届いた的確な鑑定評価を行っております。 >>>前川賢治プロフィール
多くの経験と実績に基づいた迅速かつ丁寧な案件処理がモットーです。ご相談いただいてから約2~3週間で鑑定評価書を作成いたします。
その他、不動産の有効活用・不動産開発に関わる不動産コンサルティング、および借地権評価、営業権評価、企業評価なども承っております。
不動産を売ったり、買ったり、交換あるいは訴訟などにおいて、不動産の適正な価格を知っておくことが必要です。
また、不動産はさまざまな権利が同じ不動産の上に存在することができ、その権利についての適正な価格を知っておくことが重要になります。
お手持ちの不動産を担保に、事業資金などを借りるとき、不動産鑑定評価書があれば借りられる金額の予想がつくなどの利点があり、また逆に担保に取る場合には、市場流動性を考慮した評価額がはっきりしていることが絶対条件です。
財産相続で一番問題になるのが土地・建物などの適正価格とその分配です。
不動産鑑定評価を行うことにより、適正な価格がはっきりし、公平な相続財産の分配をすることが可能になります。
土地・建物の評価替えをするとき、あるいは現在の資産価額を知りたいとき、不動産鑑定評価が有効です。
不動産の価格は流動的なものであるだけに、常にそのときどきの価格を把握しておくことが、経営戦略などさまざまな局面において、必要になってきています。
地代やマンションなどの家賃の決定には、誰もが納得のいく賃料にすることが必要です。このような賃料は不動産鑑定評価の対象です。
その他、借地権割合、契約更新料名義書換料などのご相談にも応じています。
など税務対応を目的とした不動産鑑定評価も承ります。
前川賢治事務所
神奈川県大和市大和東1-5-6 602号
TEL:046-264-5611 FAX:046-261-6321
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