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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは

贈与税の課税制度には、贈与税の基礎控除を毎年110万円づつ適用が受けれる「暦年課税」方式と「相続税精算課税」方式の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。

相続時精算課税制度は生前贈与が非課税で可能な制度です。

この制度は、贈与時に贈与税を納め、相続発生時にその贈与財産の価額と相続財産の価額とを合計した金額を相続財産とみなして相続税額を計算し、既に納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

なお、一度この制度を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」を選択することができません。十分検討の上、選択する必要があります。

一定の要件とは

「相続時精算課税」を選択するには、次の要件に該当する場合に選択することができます。

  1. 贈与する人
    贈与した年の1月1日において65歳以上である親
  2. 贈与を受ける人
    贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり贈与者の推定相続人である子
    (子が亡くなっている時は孫(代襲相続人))
  3. 適用の対象となる財産等
    贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません
    但し、非課税金額は2,500万円(限度額まで複数回 使用可)、これを超える部分については税率20%で課税。

この制度を選択するには届出が必要である

1.相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2 月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

2. この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択でき、最初の贈与の際の届出により相続時まで継続して適用され、途中で暦年課税に変更することはできません。

住宅取得資金の贈与の場合

住宅取得資金の贈与の場合には、贈与者の年齢要件(65歳以上)を廃止するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円加算され3,500万円が限度)。


非課税枠の拡大 一般:2,500万円 → 住宅取得資金等:3,500万円
贈与者年齢要件 一般:65歳以上 → 住宅取得資金等:65歳未満でも可